日本語
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(1) |
「税務条例」第8(1A)(b)条により、公務員、船員、運航乗務員を除き、全ての者が課税年度の査定年度内に香港以外で職務に関するサービスを提供する場合、当該者は関連する所得に対して給与所得税が免除されます。 |
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(2) |
「税務条例」第8(1B)条により、ある年度の査定年度内に香港滞在日数が60日を超えない者は、香港に滞在する期間内に提供したサービスにより得た所得が課税所得に計上されず、即ちその部分に対して給与所得税を納付する必要がありません。香港滞在日数を計算する際に、香港に到着する日及び香港から離れる日は24時間未満でもそれぞれ1日と見なされます。 |
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(3) |
「税務条例」第8(1A)(c)条により、全ての者は香港以外でサービスを提供し、その場で当該サービスにより得た所得に対して税金を納付し、且つ当該税金が香港給与所得税の性質と類似する場合、その部分に対して給与所得税を納付する必要がありません。但し、上記の規定は香港雇用主に雇用される従業員のみに適用されます。上記の規定は2018/19年度以降、香港と租税条約を締結している国・地域でサービスの提供により得た所得に対して当該国・地域で税金を納付した全ての者は、「税務条例」第50条により当該所得に対して給与所得税が免除されます。 |
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