日本語
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(1) |
香港滞在期間延長の申請についての助言 |
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(2) |
申請に必要な書類の準備支援 |
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(3) |
申請者と雇用主の申請書類の審査 |
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(4) |
申請フォーム及び委託書の作成 |
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(5) |
香港入国事務所への申請書類提出 |
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(6) |
申請についての香港入国事務所との連絡 |
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(7) |
申請者への進捗状況の定期報告 |
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(8) |
ビザ申請料の納付及び滞在延長ビザの受領 |
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(9) |
クライアント様への滞在延長ビザ郵送 |
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(10) |
香港IDカードの申請支援(必要な場合) |
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(1) |
申請者は、厳しい犯罪歴及びセキュリティのリスクがありません。 |
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(2) |
申請者が香港で現時点の在留資格を取得した状況は変更されません。 |
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一般的に、一般就業政策(GEP)に基づき就労ビザを申請するために以下の要件に該当する必要があります。 (1) 申請者は、優れた学歴(関連分野の学士号又は関連する技術資格、専門スキル、関連する経験や成果を証明する書類)を持つこと。 (2) 雇用主は確実に空いているポストがあること(専門家の場合のみ)。 (3) 申請者は確実に雇用されており、且つそのポストに必要なスキルや学歴にふさわしく、地元の労働者(専門家とする就労者)に簡単に代わられることができないこと。 (4) 賃金報酬(給与、宿泊手当、医療手当、福利厚生費を含む)は香港地元の労働市場にふさわしいです。 |
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(1) |
申請者の有効期間内の渡航文書の原本と副本、(適用する場合)直近のビザ・入国許可書・入境印・ランディングスリップ・香港特別行政区の滞在延長の承認書類 |
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(2) |
申請者の香港ID身分証写し |
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(3) |
フォームID91 |
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(4) |
月給総額及び労働期間を含む、申請者の現在の就労状況を証明する書類(転勤のない滞在期間延長の場合) |
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(5) |
フォームID990B及びID(E)991のVII(B)部分が完了することを証明する書類(転勤のない滞在期間延長の場合) |
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(6) |
前課税年度の申請者の給与所得税の課税所得額が200万香港ドル以上であることの証明書類(例えば、税務局より発行された給与所得税の納税通知書又は関連する税務書類)(top-tier employment streamの滞在期間延長の場合) |
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(1) |
被扶養者の有効期間内の渡航文書の原本と副本、(適用する場合)直近のビザ・入国許可書・入境印・ランディングスリップ・香港特別行政区の滞在延長の承認書類 |
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(2) |
被扶養者の香港ID身分証写し |
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(3) |
フォームID91 |
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(4) |
個人情報及び現在の在留資格が記載されているる保証人の有効期間内の渡航文書写し、又は香港永久性居住者のIDカード写し |
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(5) |
フォームID481A |
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(6) |
フォームID481B(配偶者の場合) |
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(7) |
被扶養者の出生証明書(両親が香港永久性居住者でなく、且つ香港で生まれた子供の場合)* |
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(8) |
フォームID 235B(両親が香港永久性居住者でなく、且つ香港で生まれた子供の場合)* |
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(9) |
結婚証明書(両親が香港永久性居住者でなく、且つ香港で生まれた子供の場合)* |