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英国会社株式譲渡の手続きと費用

英国会社株式譲渡の手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介される英国会社とは、英国の「2006年会社法」に基づき、構成・設立される非公開株式会社を指します。

弊所が英国会社株式を譲渡するサービス費用は初譲渡が500ポンド(対価が1,000ポンド以下)、その後の譲渡が1つごとに150ポンドです。譲渡対価は1,000ポンドを超えた場合、英国歳入関税庁の印紙税署で印紙を貼り付ける必要があります。その場合、弊所は200ポンドの追加費用を別途請求します。

株式譲渡を行うために、お客様は会社の定款、直近の確認申告書(年次申告書)、直近の監査済み財務諸表や管理報告書、及び株式の対価等を提供する必要があります。譲渡の両当事者が契約書を締結している場合、その契約書も提出する必要があります。

印紙税の納付が不要な場合、弊所は、署名済書類を受け取ってから約3営業日以内に株式譲渡手続きが完了できます。印紙税の納付が必要な場合は、約5週間かかります。

株式譲渡を英国会社登記所に登録する必要がないため、会社登記所は会社の株式の最新状況を反映しません。会社の株式譲渡は直後の年次申告書に反映されます。

株式譲渡の両当事者がグループ内のメンバー同士である場合、株式譲渡はグループ法人間の譲渡となり、会社は印紙税の免除を申請することができます。この見積りには、印紙税の免除を申請するサービスは含まれていません。必要に応じて弊所は印紙税の免除を申請するサービスが提供できます。費用は別途相談となります。

本見積書はあくまでも参考用に過ぎず、実際の費用は弊所が最終的に提供した見積りとなります。

  1. 株式譲渡サービスと費用

    弊所が英国会社株式を譲渡するサービス費用は初譲渡が500ポンド(対価が1,000ポンド以下)、その後の譲渡が1つごとに150ポンドです。弊所のサービス費用には印紙税の納付代行が含まれません。具体的なサービスは以下の通りです。
    (1)
    定款に株式譲渡に対する制限があるか否かを確認する
    (2)
    株式譲渡に関する取締役会の議事録(書面決議書)とその他の関連書類を作成する
    (3)
    譲渡人と譲受人に書類に署名させる
    (4)
    署名済書類を英国歳入関税庁に提出し、印紙を貼り付け、印紙税の納付を通知します(該当する場合)。
    (5)
    旧株を登録抹消し、新株を発行する
    (6)
    株主名簿を更新する

    備考:
    (1)
    「1つの譲渡」とは、1人の譲渡人が保有する株式を1人の譲受人に譲渡することをいいます。2人の譲渡人が保有する株式を1人の譲受人に譲渡すること、又は1人の譲渡人が保有する株式を2人の譲受人に譲渡することは、「2つの譲渡」と見なされます。
    (2)
    上記の費用には書類の郵送料、印紙税が含まれていません。印紙税額の計算は当見積書の第5節をご参照ください。必要に応じて、弊所はグループ内譲渡の印紙税免除を申請することができます。費用は別途相談となります。
    (3)
    上記の費用には株式譲渡契約書又はその類似する書類の作成サービスが含まれていません。必要な場合、啓源は株式譲渡契約書を作成し、又は弁護士に契約書の作成を委託することができます。費用は別途相談となります。
    (4)
    弊所は、郵送料金(発生した場合)を別途請求します。

  2. オプションサービス

    個人コード(Personal Code)の申請

    2023年英国経済犯罪及び企業透明化法(ECCTA)の新たな要件に基づき、英国で設立された有限会社の取締役又は実質的支配者(PSC)は、本人確認手続きを完了し、英国会社登記所(Companies House)から個人コードを受ける必要があります。個人コードは、特定の会社ではなく、個人に紐づけられたものです。複数の会社で取締役を務めている場合でも、一度行えば結構であり、各会社の登記手続きの際に同じ個人コードを使用することができます。

    確認手続きにおける弊所のサポートをご希望の場合、サービス費用は1名あたり225ポンドとなります。この料金には、本人確認、書類管理、及び英国会社登記所の規定への完全な準拠の確保が含まれます。弊所は、実質的支配者(PSC)となる方とビデオを通じて本人確認を行い、その身元を確認します。本人確認には、パスポート、運転免許証、住所証明書などの身分証明書類を使います。

  3. 支払条件

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    お客様が中国本土又は台湾の発票が必要な場合は、弊所は、現地税法が定めた税金を別途請求します。

  4. 株式譲渡に必要な書類

    英国会社の株式譲渡を行うために、お客様は以下の書類を郵便・ファクス・電子メールにて提供する必要があります。

    (1)
    会社定款細則1部
    (2)
    直近の確定報告書(Statement of Confirmation)写し
    (3)
    直近の株主名簿
    (4)
    英国会社の納税者番号(Unique Taxpayer Reference number:UTR)及び認証コード(Authentication Code)
    (5)
    譲渡人の氏名
    (6)
    譲渡しようとする株式数とその対価(当該株式の購入価格)
    (7)
    譲受人のパスポート写し及び住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書等)、又は(法人の場合)法人設立証明書、最新の年次申告書もしくは類似する書類、最新の取締役名簿、株主名簿、実質的支配者名簿、及び会社の25%以上の持分を保有している株主又は実質的支配者のパスポートや住所証明書類のコピー、並びに取締役が署名・認証した、現時点での実質的支配者の身分を説明する組織構造図
    (8)
    株式譲渡契約書(有する場合)
    (9)
    直近の財務諸表(又は監査済み財務諸表、該当する場合)
    (10)
    (英国会社が持株会社である場合)連結財務諸表又は全ての子会社の財務諸表

    啓源がお客様の英国会社の設立、管理を担当している場合、お客様は上記の第4~10項のみを提供することができます。既存の株主に譲渡する場合、お客様はその株主の最新の住所証明書類を提供する必要があります。

    住所証明書類は、取締役・株主の情報(氏名や詳細な住所)、書類の種類、発行日、発行機関を記載する公共料金請求書、又は銀行取引明細書でなければなりません。英語表記でない場合、参考用の英語訳本の提出は必要です。

    上記の身分証明書類は、弊所のスタッフ又はお客様所在地での弁護士、公証役場によって認証される必要があります。啓源の認証サービスをご利用のお客様は、啓源のいずれかの事務所で認証を受けるか、又はビデオを通じて認証を受けることができます。

  5. 株式譲渡手続きと所要時間

    書類が揃っており、且つ印紙税が課されない場合、啓源は3営業日以内に株式譲渡手続きが完了できます。印紙税の納付が必要な場合は約5週間かかります。

    手順

    内容

    営業日

    1

    お客様は株式譲渡を啓源に委託し、啓源は請求書をお客様に発行します。

    1

    2

    お客様は株式譲渡に必要な書類(第4節)を電子メールにて啓源に提供し、啓源のサービス費用を支払います。

    お客様次第

    3

    (啓源に依頼する場合)啓源は実質的支配者の個人コードの申請を代行します。

    3

    4

    啓源は関連書類を審査し、会社の株主総会・取締役会の決議書を含む株式譲渡関連書類を作成した後、お客様に郵送します。

    1

    5

    啓源は署名済み株式譲渡書類を受け取った後、会社登記所に提出します。

    3

    6

    啓源は株式譲渡書類を英国歳入関税庁に提出し、印紙税額を算出し、印紙税を納付します(該当する場合)。

    20

    7

    啓源は株券を作成し、株主名簿等を更新します。

    1


    備考:株式譲渡について、英国会社登記所に登録する必要がなく、直後の年次申告書に反映されます。

  6. 印紙税額

    譲渡される株式の対価は1,000ポンドを上回る場合、対価が現金、サービスの提供、又はその他の形を問わず、株式の購入者(譲受人)は印紙税を納付しなければなりません。証明書類に署名する者は、当該取引が合計1,000ポンドを超える取引又は一連の取引の一部を構成していないことを確保する必要があります。

    現在、英国の印紙税率は対価の0.5%であり、印紙税額は5ポンド未満の場合に切り上げる必要があります。例えば、ある株式を購入するために2,600ポンドを支払った場合、1,000ポンドを上回るため、印紙税を納付しなければなりません。従って、印紙税額は、対価の2,600ポンドに税率の0.5%をかけて算出した13ポンドの最も近い1の位が5の数字である15ポンドです。

    印紙税の納付期限は株式取引が発生した後30日以内です。期限内に印紙税を納付しなかった場合、罰金及び延滞金の利子が発生します。

    印紙税署は対価が譲渡された株式の全ての価値に相応しいと納得できない場合、証明書類を提出するよう権利があります。但し、譲渡の対価が株式の公正価値であると認められると、印紙税署は受け取った印紙税額を示すために株式譲渡ファームに印章を押します。印紙税の納付が不要である場合、譲渡に印紙税の納付が不要である事実を示します。

  7. 株式譲渡後得られる法的書類

    株式譲渡の手続きが完了後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
    (1)
    署名済み譲渡文書
    (2)
    更新済み株主名簿
    (3)
    株式譲渡に関する取締役会の決議書
    (4)
    新株主の株券
    (5)
    更新された株式譲渡登記簿(Register of Transfers)
上記の費用は、あくまでも参考用に過ぎず、最終的な金額ではありません。サービス費用は、弊社が各案件の状況に応じて提供された見積金額に準じます。なお、弊社は別途通知をせず料金を随時調整する権利を留保します。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
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