日本語
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(1) |
定款に株式譲渡に対する制限があるか否かを確認する |
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(2) |
株式譲渡に関する取締役会の議事録(書面決議書)とその他の関連書類を作成する |
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(3) |
譲渡人と譲受人に書類に署名させる |
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(4) |
署名済書類を英国歳入関税庁に提出し、印紙を貼り付け、印紙税の納付を通知します(該当する場合)。 |
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(5) |
旧株を登録抹消し、新株を発行する |
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(6) |
株主名簿を更新する |
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(1) |
「1つの譲渡」とは、1人の譲渡人が保有する株式を1人の譲受人に譲渡することをいいます。2人の譲渡人が保有する株式を1人の譲受人に譲渡すること、又は1人の譲渡人が保有する株式を2人の譲受人に譲渡することは、「2つの譲渡」と見なされます。 |
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(2) |
上記の費用には書類の郵送料、印紙税が含まれていません。印紙税額の計算は当見積書の第5節をご参照ください。必要に応じて、弊所はグループ内譲渡の印紙税免除を申請することができます。費用は別途相談となります。 |
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(3) |
上記の費用には株式譲渡契約書又はその類似する書類の作成サービスが含まれていません。必要な場合、啓源は株式譲渡契約書を作成し、又は弁護士に契約書の作成を委託することができます。費用は別途相談となります。 |
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(4) |
弊所は、郵送料金(発生した場合)を別途請求します。 |
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(1) |
会社定款細則1部 |
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(2) |
直近の確定報告書(Statement of Confirmation)写し |
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(3) |
直近の株主名簿 |
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(4) |
英国会社の納税者番号(Unique Taxpayer Reference number:UTR)及び認証コード(Authentication Code) |
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(5) |
譲渡人の氏名 |
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(6) |
譲渡しようとする株式数とその対価(当該株式の購入価格) |
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(7) |
譲受人のパスポート写し及び住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書等)、又は(法人の場合)法人設立証明書、最新の年次申告書もしくは類似する書類、最新の取締役名簿、株主名簿、実質的支配者名簿、及び会社の25%以上の持分を保有している株主又は実質的支配者のパスポートや住所証明書類のコピー、並びに取締役が署名・認証した、現時点での実質的支配者の身分を説明する組織構造図 |
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(8) |
株式譲渡契約書(有する場合) |
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(9) |
直近の財務諸表(又は監査済み財務諸表、該当する場合) |
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(10) |
(英国会社が持株会社である場合)連結財務諸表又は全ての子会社の財務諸表 啓源がお客様の英国会社の設立、管理を担当している場合、お客様は上記の第4~10項のみを提供することができます。既存の株主に譲渡する場合、お客様はその株主の最新の住所証明書類を提供する必要があります。 住所証明書類は、取締役・株主の情報(氏名や詳細な住所)、書類の種類、発行日、発行機関を記載する公共料金請求書、又は銀行取引明細書でなければなりません。英語表記でない場合、参考用の英語訳本の提出は必要です。 上記の身分証明書類は、弊所のスタッフ又はお客様所在地での弁護士、公証役場によって認証される必要があります。啓源の認証サービスをご利用のお客様は、啓源のいずれかの事務所で認証を受けるか、又はビデオを通じて認証を受けることができます。 |
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手順 |
内容 |
営業日 |
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1 |
お客様は株式譲渡を啓源に委託し、啓源は請求書をお客様に発行します。 |
1 |
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2 |
お客様は株式譲渡に必要な書類(第4節)を電子メールにて啓源に提供し、啓源のサービス費用を支払います。 |
お客様次第 |
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3 |
(啓源に依頼する場合)啓源は実質的支配者の個人コードの申請を代行します。 |
3 |
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4 |
啓源は関連書類を審査し、会社の株主総会・取締役会の決議書を含む株式譲渡関連書類を作成した後、お客様に郵送します。 |
1 |
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5 |
啓源は署名済み株式譲渡書類を受け取った後、会社登記所に提出します。 |
3 |
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6 |
啓源は株式譲渡書類を英国歳入関税庁に提出し、印紙税額を算出し、印紙税を納付します(該当する場合)。 |
20 |
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7 |
啓源は株券を作成し、株主名簿等を更新します。 |
1 |
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(1) |
署名済み譲渡文書 |
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(2) |
更新済み株主名簿 |
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(3) |
株式譲渡に関する取締役会の決議書 |
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(4) |
新株主の株券 |
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(5) |
更新された株式譲渡登記簿(Register of Transfers) |